定款

公益財団法人 冬青舎 中村家保存会 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人 冬青舎 中村家保存会 と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福井県越前市村国2丁目14番53号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、北前船主館 中村家住宅の保存・継承を通じて、地域の歴史・文化の深耕・発信に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 中村家住宅及び当家関係資料(収蔵品を含む)・文献の保全・管理・活用(貸出・展示を含む)に関する事業
  2. 中村家とそれに関わる北前船の歴史・文化の調査・研究に関する事業
  3. 中村家住宅と北前船文化の紹介と啓蒙に関する事業
  4. その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、福井県において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(設立者及び財産の拠出)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は以下のとおりとする。
  1. 氏名 中村日出男
  2. 住所 神奈川県横浜市港北区小机町369番地1小机パークスクエアB104
  3. 財産 1 家屋(詳細については、後記財産目録記載のとおり。)
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な後記財産目録の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員又は理事を除く出席者の3分の2以上に当たる多数をもって決議しなければならない。
3 後記財産目録の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  4. 財産目録
2 前項の規定により報告され、または承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支払基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第11条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次の事項をいずれも満たす者を理事会において選任する。
  1. この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人でないこと。
  2. 過去に前号に規定する者となったことがないこと。
  3. 前2号に規定する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)でないこと。
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
  1. 当該候補者の経歴
  2. 当該候補者を候補者とした理由
  3. 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
  4. 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
  1. 当該候補者が補欠の評議員である旨
  2. 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
  3. 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までその効力を有する。
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員に対する報酬は無報酬とする。
2 評議員には、費用を弁償することができる。

第5章 評議員会

(構成)
第15条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
  1. 理事及び監事の選任及び解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. 基本財産の処分又は除外の承認
  8. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  1. 監事の解任
  2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  3. 定款の変更
  4. 四基本財産の処分又は除外の承認
  5. その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役 員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
  1. 理事 3名以上10名以内
  2. 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、2名以内の業務執行理事を置くことができる。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(理事及び監事に対する報酬等)
第28条  理事及び監事の報酬、賞与、その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。尚、理事及び監事に対する報酬等は、当面無償とする。
2 理事及び監事には、費用を弁償することができる。

第7章 理事会

(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事は、毎事業年度に四か月を超える間隔で二回以上、自己の職務の遂行の状況を理事会に報告しなければならない。
(招集)
第31条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は代表理事がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第36条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第37条 この法人が公益認定の取消し等の処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 附則

(設立時の評議員)
第40条 この法人の設立時の評議員は次のとおりとする。
  1. 設立時評議員  中村由利子、山中剛、山中友子
(設立時の役員)
第41条 この法人の設立時の理事、監事、代表理事は次のとおりとする。
  1. 設立時理事   中村日出男、師田一郎、岩原正吉、吉江勝郎
  2. 設立時監事   山川均
  3. 設立時代表理事 神奈川県横浜市港北区小机町369番地1
            小机パークスクエアB104
            中村日出男
(最初の事業年度)
第42条 この法人の最初の事業年度は、法人設立の日から平成27年3月31日までとする。

財産目録

所在地番種類構造建築年用途延床面積(㎡)
1福井県南越前町河野155番居宅木造明治22年専用住宅428.75
2福井県南越前町河野155番居宅木造明治22年専用住宅166.93
3福井県南越前町河野155番土蔵木造明治22年土蔵46.27
4福井県南越前町河野156番土蔵木造明治22年土蔵84.58
5福井県南越前町河野156番土蔵木造明治22年土蔵74.37
6福井県南越前町河野156番土蔵木造明治22年土蔵66.77
7福井県南越前町河野156番土蔵木造明治22年土蔵16.52
8福井県南越前町河野156番物置木造明治22年付属家39.66
9福井県南越前町河野157番土蔵木造明治22年土蔵90.90
10福井県南越前町河野184番1土蔵木造明治22年土蔵78.34